今年度はうるう年です。
うるう年というと、こういう車が存在します。
2月29日に新車を登録をした車。
この車を登録したとき、問題は自賠責を37ヶ月で切ってあるのか36ヶ月で切ってあるのか?
なんと36ヶ月で切ってありました。
なかなか攻めている事業者です。
うるう年でこまるのは4年に1度しかやってこない日であるということです。
ちなみに車検満了日はこうなっています。
満了日は登録した日から1日少なくなるので、2月28日です。
そのため、一度車検を通すと自賠責はこうなります。
満了日が2月28日に対して、3月1日から24ヶ月の自賠責です。
以後は特に問題なく車検ができると。
ではうるう年で何が問題なのかというと、一番は新車登録時の自賠責ですね。
もともと1ヶ月多めに37ヶ月で切ってあれば問題ありません。が、36ヶ月で自賠責を切って、登録しないといけない場合、自賠は特例措置で3月1日で切っておかないとだめなんです。
今年度の2月29日に新車を登録してほしい人がいて、自賠を36ヶ月で切る。
令和6年2月29日から36ヶ月だと令和9年2月29日になります。
しかし、令和9年はうるう年じゃないので、2月29日が存在しない。そのため、2月28日にすると、自賠責が車検期間に対してカバーしきれないので1日足りない。
そこで特例措置をして3月1日までとします。
通常の自賠責発行手順で36ヶ月を選ぶと、多分ダメなので気をつけてください。
ややこしいのですが、一度車検を通せば問題なくなりますので。